経営管理ビザ要件改正の全解説|資本金3,000万円・常勤職員雇用義務に対応する法人設立とビザ申請の実務ポイント

2025年10月16日に施行された経営管理ビザ要件の改正により、日本で起業・会社経営を目指す外国人の方を取り巻く環境は、大きく変化しました。従来は「資本金500万円以上」など比較的取得しやすい在留資格と認識されていた経営管理ビザですが、現在では資本金3,000万円以上、常勤職員の雇用義務、日本語能力、事業実態の明確化など、複数の厳格な条件を同時に満たす必要があります。
この改正の背景には、実態を伴わないペーパーカンパニーによる不正滞在の増加や、短期的・形式的な起業による制度の形骸化があり、出入国在留管理庁は「本当に日本で事業を行う意思と能力のある外国人起業家」を選別する制度へと大きく舵を切りました。
その結果、これから日本で法人設立を行い、経営管理ビザを取得しようとする方にとっては、
・資本金をどのように準備すればよいのか
・常勤職員は誰を雇用すればよいのか
・事業計画書はどこまで具体的に書く必要があるのか
・日本語能力はどの程度求められるのか
・すでに準備中の案件は見直しが必要か
といった、多くの実務的な疑問と不安が生じているのが現状です。
本記事では、経営管理ビザ要件改正の内容を正確に整理したうえで、実際に法人設立やビザ申請を行う際に注意すべき実務ポイント、失敗しやすい典型例、そして改正後でも取得可能とするための具体的な対策について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
これから起業を検討している方はもちろん、すでに法人設立準備中の方、申請を検討している方、顧問先や取引先に外国人起業家がいる企業担当者の方にも参考にしていただける内容となっています。
リーガルウィングス行政書士事務所では、制度改正後の新基準に対応した法人設立支援および経営管理ビザ申請サポートを行っております。本記事が、皆さまの正確な制度理解と適切な判断の一助となれば幸いです。
※出典元(参考):2025/07/25 日経新聞「“外国人起業家”という隠れみの…偽装滞在阻止へ」など
2025年施行|経営管理ビザの要件改正で何が変わったのか
2025年10月16日より、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の取得要件が大幅に改正されました。従来は「資本金500万円以上」など比較的取得しやすい制度として知られていましたが、今回の改正により、外国人起業家に対する審査基準は大きく引き上げられています。
新制度では、以下のような要件が重視されます。
・資本金または出資総額3,000万円以上
・日本国内における常勤職員の雇用
・日本語による事業運営体制
・実体ある事業所と合理的な事業計画
・社会保険・税務を含めた法令遵守体制
本改正は、「形だけの会社設立による滞在」を防ぎ、本気で事業を行う外国人起業家のみを対象とする制度設計へと明確に方向転換したものといえます。
背景と改正内容 — な経営管理ビザ要件改正の背景|入管が制度を厳格化した理由
出入国在留管理庁は、近年増加していた以下の問題を重く受け止めています。
・実態のないペーパーカンパニーの設立
・事業活動を伴わない名目的経営者
・不正滞在・偽装経営の温床化
・日本の雇用や経済への貢献が乏しい事業体
これらを是正するため、「誰でも取得できる起業ビザ」から「日本経済に実質的に貢献する起業家のみが取得できるビザ」へと制度が転換されました。
改正された主な要件の詳細
資本金または出資総額要件
従来の500万円以上から 3,000万円以上 に引き上げられました。これにより、事業継続性・資金的基盤が一定水準以上であることの証明が求められるようになっています。
常勤職員を1名以上雇用
申請企業は、日本国内で常勤の職員(日本国籍者・永住者・配偶者等)を1名以上雇用する必要があります。パート・アルバイトのみでは要件を満たしません。
日本語能力要件
申請者または配置する常勤職員のいずれかが、日常業務を円滑に行うための**日本語能力(一般にはJLPT N2相当)**を備えていることが望まれています。
事業所実体・事業計画の合理性
日本国内に独立した事業所を構え、税務・社会保険の適正な履行など実体ある事業運営を証明できることが必要です。
※ 上記は2025年10月16日施行の新基準であり、既存の経営管理ビザ保持者にも**経過措置(2028年まで)**が設けられていますが、更新時は改正基準が強く意識されます。
この変更が意味するもの — 当事務所の見解
今回の改正は、単なる審査強化ではなく、
• 資力・経営資源が乏しい状態での起業リスク
• 実体を伴わないビザ取得の抑止
• 地域社会との調和を重視した外国企業受け入れという政策意図が背景にあります。
具体例:従来と改正後の比較
•従来:資本金500万円+事業計画書提出で申請可能
•改正:資本金3,000万円+常勤スタッフ+日本語能力+実事業準備が必要
この差は、実務上の審査負担や資料準備量に大きく影響します。
リーガルウィングス行政書士事務所の対応方針
当事務所では、改正要件を踏まえた上で、次のような支援を提供しています。
資本金3,000万円での法人設立サポート
レ資本金の根拠整理
レ払込証明の準備
レ銀行送金手続きアドバイス
常勤職員の雇用体制構築アドバイス
レ人材採用サポート
レ契約書整備・社会保険手続き
レ日本語スキル評価支援
事業計画書・実績整備サポート
レ実体ある事業計画のブラッシュアップ
レ収支計画書・マーケティング計画の作成
レ専門家評価・添付資料の整備
既存案件の見直し相談
レ現在申請中・更新案件の基準適合性チェック
レ経過措置の有効活用の方策整理
無料相談のご案内
制度変更で不安な方、起業を検討している方に向けて、無料相談対応を実施中です。
よくある相談事例
・資本金3,000万円をどのように準備すればよいか
・常勤職員はいつ雇用すべきか
・日本語能力はどこまで必要か
・事業計画書はどの程度の内容が必要か
・既存会社での更新は可能か
終わりに
今回の改正は、外国人起業家を取り巻く環境にとって大きな転換点となります。一方、適切な準備と専門的な支援があれば新基準でもビザ取得は可能です。リーガルウィングス行政書士事務所は、制度変化に対応し、起業・経営活動を法務面で支えるパートナーとして全力でサポートいたします。
リーガルウィングス行政書士事務所のサポート内容
- 資本金設計・払込証明支援
- 常勤職員配置アドバイス
- 事業計画書作成支援
- 法人設立からビザ申請まで一貫対応
- 改正後基準に適合する申請内容チェック



