特定技能外国人の採用までの流れ|企業が知っておくべき実務と行政手続きのポイント

人手不足が深刻化する中、「特定技能外国人」の採用を検討する企業様は年々増えています。一方で、「制度が複雑そうで不安」「何から始めればいいのかわからない」「自社で対応できるのか心配」といったお声も多く寄せられます。
リーガルウィングス行政書士事務所では、特定技能外国人の受入れ準備から在留資格申請まで、企業様の実務負担を軽減しながらトータルでサポートしています。本記事では、特定技能外国人を採用するまでの流れを、実務目線でわかりやすく解説します。
フロー① 受入れ企業に求められる「支援体制」の構築
特定技能1号で外国人を雇用する場合、企業には「支援計画」を作成し、実際に支援を行う義務があります。
支援計画に含まれる主な内容
支援計画には、次のような支援内容が含まれます。
・事前ガイダンスの実施
・入国時および帰国時の送迎
・住居確保やライフライン契約の支援
・生活オリエンテーションの実施
・役所手続きへの同行
・日本語学習機会の提供
・相談・苦情への対応体制整備
・地域交流の促進
・転職支援(必要時)
・定期面談および行政機関への報告
これらは「義務的支援」と「任意的支援」に分かれ、内容は法令・ガイドラインで細かく定められています。
社内対応が難しい場合は外部委託も可能
支援責任者・支援担当者の選任も必要となり、実務上、自社だけで体制構築が難しい企業様も少なくありません。その場合は、登録支援機関へ委託することも可能です。
リーガルウィングス行政書士事務所では、
・自社で対応すべき範囲
・外部委託すべき範囲
を整理し、最適な支援体制づくりからサポートいたします。
フロー② 特定技能で採用可能な外国人の探し方
受入れ体制が整った後は、対象となる外国人材を探します。
特定技能取得の主なルート
特定技能の在留資格を取得する方法は、大きく2つあります。
試験合格ルート
・特定技能評価試験に合格
・日本語能力試験に合格
技能実習修了ルート
・技能実習2号を良好に修了
学歴要件がない点が大きな特徴
特定技能制度の大きな特徴は、学歴要件が設けられていない点です。従来の「技術・人文知識・国際業務」では、学歴と職務内容の関連性が厳しく審査されてきましたが、特定技能では分野別の試験によって能力が評価されます。そのため、実務能力重視の人材採用が可能となっています。
フロー③ 特定技能専用の雇用契約を締結
採用する外国人が決定した後は、特定技能専用の雇用契約を締結します。
賃金・業務内容の重要ポイント
特定技能では、賃金について「最低賃金以上」ではなく「同種業務の日本人と同等以上」であることが求められます。また、業務内容についても、単純作業のみでは認められず、一定の知識や技能を要する業務である必要があります。
契約終了後の帰国費用負担にも注意
万が一、契約終了後に本人が帰国費用を負担できない場合、企業側が旅費を負担する義務が生じるケースもあります。雇用契約書は、ガイドラインに基づき慎重に設計することが不可欠です。
フロー④ 在留資格「特定技能」の申請
最後に、出入国在留管理庁への在留資格申請を行います。
特定技能申請は書類量が非常に多い
特定技能の申請は、他の就労ビザと比較しても、提出書類の量が非常に多いのが特徴です。書類リストだけでも約70種類に及び、
・企業側書類
・本人側書類
・支援体制関係書類
・契約関係書類
など、案件ごとに細かく異なります。企業様が単独で対応するのは現実的に難しく、専門家の関与がほぼ必須となる分野です。
リーガルウィングス行政書士事務所のサポート内容
リーガルウィングス行政書士事務所では、特定技能外国人受入れに関して、次のような一貫サポートを行っています。
主なサポート内容
・受入れ可否の事前診断
・支援体制構築のアドバイス
・登録支援機関との連携支援
・雇用契約書のリーガルチェック
・支援計画書の作成
・特定技能在留資格申請書類一式の作成
企業様が安心して外国人材を受け入れられるよう、実務と法令の両面から支援いたします。
まとめ|特定技能採用は専門家と進めることで成功率が高まります
特定技能制度は、人材確保に大きな可能性をもたらす一方、手続きと運用を誤ると大きなリスクにもつながります。「制度が複雑で不安」「自社に合った進め方を知りたい」そのような場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
リーガルウィングス行政書士事務所が、特定技能外国人採用を成功へ導くパートナーとして、丁寧にサポートいたします。


