外国人在留者必見:在留手続きの最新ポイントまとめ

※出典:2025/11/28 出入国在留管理庁(定期配信情報)より

日本で生活する外国人の皆さまへ

リーガルウィングス行政書士事務所です。
ここでは、日本での在留手続きに関する最新のポイントを、公式情報をもとにわかりやすく整理・解説いたします。
在留資格の申請・更新・届出では、形式的なミスや期限超過が原因で申請が遅れるケースが多く見られます。トラブルを防ぎ、安心して日本での生活を送るための実務的なポイントとしてぜひご活用ください。

1. 加工した顔写真は提出できません

在留資格の申請や更新の際に提出する顔写真は、スマホアプリ等で加工したものを使用することはできません。
加工写真は本人確認がされにくく、場合によっては申請不受理・再提出となる可能性があります。

具体例

✦ 背景を自動でぼかした写真
✦ 色味や明るさをSNS加工アプリで大幅に変更した写真
✦ 顔の一部を拡大・縮小した写真

これらはすべて「加工写真」として扱われ、審査対象外となることがあります。
写真は無加工・背景指定サイズで撮影したもの(証明写真機・証明写真スタジオの利用が安全) を準備しましょう。
加工写真の提出について(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/photo_info_00002.html
このページには、在留申請時に提出する顔写真の規格(サイズや顔の写り方など)が掲載されています。


2. 住居地の届出は14日以内に

日本に入国し中長期在留者となった場合、住居地を定めた日から14日以内に、住所地を管轄する市区町村役場で住民登録を行ってください。
同様に、住所変更が発生した場合は変更後14日以内に手続きを行う必要があります。

具体例

✔ 引越ししたらすぐに手続き
✔ 学生寮→民間アパートへの転居も同期限
✔ ホームステイから民間賃貸への移転でも同様
住居地の届出が遅れると、罰則や在留資格の審査に悪影響を及ぼす可能性があるため、忘れずに期日内に行ってください。
住居地の届出について
住居地の変更届出(中長期在留者) — 出入国在留管理庁公式
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00023.htm
このページには、
✔中長期在留者が住居地を変更した場合の届出制度
✔手続対象/届出要件
✔14日以内に届出する必要があること 
これらが記載されています。

3. オンライン申請が便利です

出入国在留管理庁は、在留資格関連の手続きについてオンライン申請に対応しています。
オンライン申請は、
✔入管へ直接出向く必要がない
✔添付書類を電子ファイルで提出できる
✔結果通知もオンラインで受信可能な場合あり
といったメリットがあります。

具体例

✔ 在留資格変更申請
✔ 在留期間更新申請
✔ 在留資格認定証明書交付申請の一部
ただし、申請書の書き方や添付書類の要件がオンラインと窓口で微妙に異なる場合があるため、事前に公式ガイドを参照するか、専門家への確認をおすすめします。

moj.go.jp/isa/applications/online/onlineprocedures.html↗

出入国在留管理庁 オンライン申請等ができる手続のご案内
https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineprocedures.html
※このページでは、出入国在留管理庁が提供している オンライン申請可能な各種在留申請手続きの案内が掲載されています。
→ 在留資格認定証明書交付申請
→ 在留資格変更許可申請
→ 在留期間更新許可申請
などをオンラインで行う際の公式入口情報として使えるページです。

4. 学校や会社を変更した場合の届出

留学生の方や就労ビザ保持者は、
✔ 現在の学校や会社を退職・転校・転職した
✔ 転職後に所属・職務内容が変わった
これらの場合は、変更後14日以内に入管への届出が必要です。
これは出入国在留管理法に基づく義務です。

注意ポイント

留学生であれば「在学中の学校名・学籍番号」
就労ビザ保持者であれば「勤務先名・職務内容・就労場所」など、正確な情報の届け出が必要です。不正確な届出は審査に時間がかかる要因になります。
所属機関等に関する届出・所属機関による届出 Q&A(出入国在留管理庁公式)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/shozokunikansuru.html
このページは、外国人在留者本人が「学校の変更、会社の変更、退学・転職・移籍など」があった場合に必要となる届出制度の概要を公式に説明している情報として利用できます。

5. トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)

一定の要件を満たす外国人は、**TTP(Trusted Traveler Program)**として認定されると、自動化ゲートでの迅速な出入国手続きが可能です。

主な特典

✔ 自動化ゲート利用による優先入出国
✔ 一般入国審査よりスムーズな通過
✔ 認定カードは複数パスポートで利用可(条件による)

申請要件例

✔ 過去の入出国に重大な違反歴がない
✔ 日本国内での在留歴が一定期間ある
✔ 収入印紙の購入(例:4,000円分)などの手数料支払い
詳細な要件は毎年公式サイトで更新される場合がありますので、出入国在留管理庁の最新ガイドを確認してください。
トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)- 出入国在留管理庁公式
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/ttp2_index.html
このページは、出入国在留管理庁が運営する TTPの公式案内ページ で、制度の概要・利用条件・申請の流れなどが掲載されています。

当事務所からの補足

リーガルウィングス行政書士事務所では、以下の点も合わせてご案内しています:

🔹 登録情報の変更・解除やオンライン申請時のパスワード再設定は、公式ポータル画面から行う必要があります。
🔹 自動入力による申請サポートや書類整備補助については、個別のご相談対応を受付中です。
🔹 この投稿への返信はできませんので、お問い合わせフォームからご連絡ください。



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