永住ビザ申請の条件とは?永住許可の3つの要件(素行善良・独立生計・国益)を行政書士が解説

永住ビザ(永住許可)申請は、日本の在留資格の中でも特に審査が慎重に行われる手続きです。更新が不要になり、就労制限もなくなるなど大きなメリットがありますが、出入国在留管理庁 は「永住にふさわしい人物か」を総合的に判断します。

リーガルウィングス行政書士事務所にも、次のようなご相談が多く寄せられます。

・永住ビザを申請したいが条件を満たしているか不安
・転職や収入の変動があったが申請して大丈夫か
・家族も一緒に永住を取りたい
・税金や年金の未納があるが影響するのか

この記事では、一般的な外国人の方(日本人・永住者・特別永住者の配偶者等や難民認定者を除く)を対象に、永住ビザ申請の基本となる3つの要件を分かりやすく解説します。
あわせて、永住申請を検討している方が注意すべきポイントも紹介します。

永住ビザ申請の基本条件は3つ

永住許可の審査では、主に次の3つの要件が確認されます。
① 素行善良要件
② 独立生計要件
③ 国益要件
ただし実務では、単に条件を満たすだけでなく
・日本で安定して生活できるか
・社会的信用があるか
などを総合的に判断して許可・不許可が決まります。各要件を詳しく見ていきましょう。

要件① 素行善良要件

法律を守り社会的に問題がないこと

素行善良とは、「日本の法律を守り、社会人として適切に生活していること」を意味します。
主なチェックポイントは次の通りです。
・刑事事件(逮捕・起訴・有罪判決)がない
・重大な交通違反がない
・入管法違反がない
・日常生活で問題行動がない

交通違反は永住審査でよく見られます

永住申請で意外と問題になるのが交通違反です。例えば、
・スピード違反を繰り返している
・信号無視
・無免許運転
・飲酒運転
などがある場合、永住許可に影響することがあります。「罰金を払えば問題ない」と思われがちですが、入管では素行の問題として評価されます。

H2 要件② 独立生計要件

安定した収入があること

独立生計要件とは、「安定した収入により生活できること」です。
原則として生活保護を受給している場合は、この要件を満たさないと判断される可能性が高くなります。

世帯全体で判断される

永住申請では「世帯として生活が安定しているか」も重要です。例えば
・配偶者に安定収入がある
・家族が世帯収入を支えている場合は、本人の収入が低くても要件を満たす場合があります。

収入の継続性が重要

永住審査では次の点も確認されます。
・収入が継続しているか
・雇用が安定しているか
・転職直後ではないか
・扶養家族とのバランス
収入額だけではなく、生活の安定性が重視されます。

要件③ 国益要件

日本にとって望ましい在留であること

国益要件では主に次の条件が確認されます。
・10年以上日本に在留
・そのうち5年以上就労資格または居住資格
・在留期間3年以上
・税金・年金などの公的義務を履行

「10年住めば永住できる」は誤解

実際には次のような事情があると許可が難しくなることがあります。
・税金未納
・年金未加入期間
・社会保険未加入
・収入が不安定

直近5年の状況が重要

特に次の点が確認されます。
・勤務先
・収入の安定性
・税金
・社会保険

永住申請の特例

一定条件を満たす場合、永住要件は緩和されます。主な特例は次の通りです。

特例① 日本人・永住者の配偶者

配偶者の場合
・結婚3年以上
・日本在留1年以上
で申請できる場合があります。

特例② 難民認定者

難民認定者は
・5年以上の在留
で永住申請が可能になる場合があります。

特例③ 定住者

定住者として
・5年以上在留 している場合、永住申請が可能になることがあります。

特例④ 高度人材外国人

高度人材ポイント制の場合
・70ポイント:3年
・80ポイント:1年
で永住申請が可能です。

H2 永住申請でよくある相談

・転職直後で申請できるか
・年金未納がある
・交通違反がある
・扶養家族が増えた
・配偶者ビザから永住に変更したい
などです。リーガルウィングス行政書士事務所では、
・永住申請条件の確認
・必要書類整理
・理由書作成
・追加資料対応
などをサポートしています。

永住申請サポートはこちら

永住申請をご検討中の方へ

永住申請は、一度不許可になると再申請まで時間がかかることがあります。
そのため
・申請タイミング
・収入状況
・税金状況
などを事前に確認することが重要です。
永住申請をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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