技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件とは?|外国人採用で確認すべきポイント

外国人を専門職として採用する場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)」が利用されるケースは非常に多くあります。
この在留資格では、次のような点が重要な審査ポイントになります。
・従事する業務の専門性
・学歴や教育背景
が重要な審査ポイントとなります。特に、大学・専門学校などの学歴が在留資格の要件を満たしているかどうかは、申請結果を左右する重要なポイントです。
リーガルウィングス行政書士事務所では、外国人採用の初期段階から学歴要件を確認し、在留資格申請のリスクを事前に把握するサポートを行っています。
技人国ビザで認められる学歴要件
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、次のいずれかの学歴要件を満たしている必要があります。
・大学または短期大学を卒業している
・大学と同等以上の教育を受けている
・日本の専修学校(専門学校)の専門課程を修了している
これらの条件のいずれかに該当すれば、学歴要件を満たす可能性があります。ただし、単に学歴があるだけでは足りません。学歴と業務内容の関連性が審査で確認されます。
①大学・短期大学を卒業している場合
短期大学卒でも申請可能
技人国ビザでは、
・学士(大学)
・短期大学士
以上の学位を取得していれば対象となります。
つまり、四年制大学卒に限定されているわけではありません。
専攻と職務内容の関連性が重要
大学卒業であっても、
・専攻分野
・履修内容
・職務内容
の関連性が説明できなければ、審査で問題になる可能性があります。
例えば、
・経済学部 → 経理・企画職
・情報工学 → ITエンジニア
など、学問と業務の関連性が重要になります。
②海外大学・通信制大学の場合
海外大学も原則対象
外国の大学を卒業している場合でも、原則として技人国ビザの学歴要件を満たします。
・海外大学卒業:対象
・通信制大学卒業:対象
とされています。
修業年限が重要な判断材料
実務では
・修業年限3年以上
が一つの目安になります。
教育制度が複雑な国の場合、入管が教育制度の確認を行うことがあり、審査が長期化する場合があります。
そのため、海外学歴の場合は事前確認が重要です。
③日本の専門学校卒業の場合
日本国内の専門学校のみ対象
専門学校卒業の場合、対象となるのは日本国内の専修学校(専門課程)のみです。
海外の専門学校は、この要件には該当しません。
専門士・高度専門士の称号
専門学校の場合、
・専門士
・高度専門士
の称号が付与されていることが重要です。
申請時には
・卒業証書
・専門士証明
などの提出が必要になることがあります。
学歴要件は申請前の確認が重要
学歴要件を誤って判断すると、
・職務内容が適切でも
・給与条件が整っていても
不許可となる可能性があります。
そのため、外国人採用では
・学歴
・職務内容
・雇用条件
を総合的に確認することが重要です。
リーガルウィングス行政書士事務所では、
・学歴要件の事前確認
・各国教育制度の確認
・申請書類作成サポート を行っています。
八王子でビザ申請をお考えの方へ
八王子市周辺では、外国人エンジニアや海外人材の採用が増えており、在留資格(ビザ)申請に関するご相談も年々増えています。
特に次のようなケースでは判断が難しくなることがあります。
・海外大学卒業
・通信制大学卒業
・専門学校卒業
・専攻と職務内容が一致しない
このような場合には、学歴と業務内容の関連性をどのように説明するかが重要になります。
リーガルウィングス行政書士事務所では、八王子市を拠点に
・技人国ビザ申請サポート
・外国人雇用の事前相談
・在留資格書類作成
などのサポートを行っています。
八王子でビザ申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
技術・人文知識・国際業務ビザの制度については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
▶ 技術・人文知識・国際業務ビザとは|外国人専門人材採用の基礎知識(Vol.13)
また、宿泊業界で技術・人文知識・国際業務ビザが利用できるかについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
▶ ホテル・旅館で技術・人文知識・国際業務ビザは使える?宿泊業の外国人採用と在留資格の考え方(Vol.14)


