特定技能1号の「通算在留期間」に関する重要な取扱いが更新されました

出入国在留管理庁より、「特定技能1号の通算在留期間」に関する取扱いについて、最新の情報が公表されました。特定技能制度を利用している外国人の方、受入れ企業のご担当者様にとって、今後の在留継続や制度活用に大きく影響する重要な内容です。
本記事では、最新の取扱い内容を分かりやすく要約してご案内します。
特定技能1号と通算在留期間の基本ルール
特定技能制度には、
・特定技能1号:原則、通算在留期間は5年まで
・特定技能2号:通算在留期間に上限なし
という大きな違いがあります。特定技能1号の場合、「実際に働いていない期間」や「再入国許可による出国期間」なども、原則として通算在留期間に含まれる点に注意が必要です。
通算在留期間に含まれない例外期間
ただし、以下のようなやむを得ない事情による期間については、通算在留期間に含まれません。
再入国できなかった期間
再入国許可により出国したものの、感染症拡大防止措置などにより再入国できなかった期間は、在留資格は継続しますが、5年の通算在留期間には算入されません。
産前産後休業・育児休業
労働基準法や育児・介護休業法に基づく産前産後休業・育児休業期間についても、一定の条件を満たす場合は通算在留期間に含まれません。
病気・怪我による休業
病気や怪我による休業で、連続して1か月を超える期間(原則1年以内、労災の場合は3年以内)についても、条件を満たせば通算在留期間から除外されます。
これらの期間を除外するために必要な手続き
これらの例外期間を通算在留期間に含めないためには、
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
などの在留諸申請の際に、所定の申立書や疎明資料を添付し、適切に申請する必要があります。申請のタイミングは、5年の通算在留期間満了の概ね3か月前までが目安とされています。
特定技能2号評価試験に不合格だった場合の特例
特定技能2号評価試験等に不合格となった特定技能1号外国人であっても、
- 合格基準点の8割以上を取得している
- 再受験・移行の意思がある
- 所属機関が引き続き雇用・支援する体制を有している
といった一定の要件を満たす場合には、通算在留期間を6年まで延長できる可能性があります。この場合も、所定の申立書や試験結果資料を添付して、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
通算在留期間の確認方法に注意
通算在留期間を確認する際は、出入国記録の開示請求を利用する方法があります。
ただし、出入国記録には「通算在留期間の計算結果」は記載されません。
あくまで、
- 出入国履歴
- 在留資格
- 許可年月日
などの記録を基に、ご自身または専門家が計算する必要があります。
また、入管窓口や電話では通算在留期間の算定についての問い合わせは受け付けていない点にも注意が必要です。
通算在留期間の管理は非常に重要です
通算在留期間の誤認や管理不足により、
- 突然更新できなくなる
- 在留継続が困難になる
- 将来の特定技能2号移行に影響が出る
といった深刻な問題につながることがあります。
特定技能制度を長期的に活用するためには、計画的な在留管理が不可欠です。
リーガルウィングス行政書士事務所のサポート
リーガルウィングス行政書士事務所では、
- 通算在留期間の確認サポート
- 在留期間更新・変更申請
- 疎明資料整理・申立書作成
- 特定技能2号への移行支援
- 受入企業様向け在留管理サポート
など、特定技能制度に関する幅広いサポートを行っております。
「あとどれくらい在留できるのか分からない」
「更新できるのか不安」
「2号に移行できるか知りたい」
といった段階からのご相談でも問題ありません。
まとめ
特定技能1号の通算在留期間は、制度運用上、非常に重要なポイントです。
今回の更新内容により、一定の事情がある場合には、在留期間に柔軟な取扱いが認められる可能性もあります。しかし、そのためには正確な理解と適切な申請が不可欠です。
リーガルウィングス行政書士事務所は、外国人の皆さまと受入企業様が安心して特定技能制度を活用できるよう、専門家として誠実にサポートいたします。
通算在留期間や在留更新について不安がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。



